2020-03-26 第201回国会 参議院 予算委員会 第15号
そして、左側ですね、上段は、砂川判決、集団的自衛権を許容しているというこの政府の主張をもう暴論であると、バイオレンスであるというふうに言っております。 参議院の事務総長、その後の、なぜ以下を読み上げていただけますか、早口で。
そして、左側ですね、上段は、砂川判決、集団的自衛権を許容しているというこの政府の主張をもう暴論であると、バイオレンスであるというふうに言っております。 参議院の事務総長、その後の、なぜ以下を読み上げていただけますか、早口で。
自衛隊が合憲と言い切る憲法学者は二割しかいませんが、政府の見解、これは砂川判決をもとにしていますが、これは合憲です。合憲です。これは変わらない。
もう通告の番号も言いますけれども、五番、統治行為論というところで、これはもう一般的、一般論ですよ、統治行為論というのがあるわけですから、苫米地事件とか砂川判決のような。
基本的な論理というのは、まさに砂川判決で示されている、我が国の自由と我が国の存立を守るために必要な、自衛のための必要な措置をとり得ることは国家固有の権能として当然のことと言わざるを得ない。
この基本的論理は政府だけが述べているものではなく、これはもう御承知のように、最高裁砂川判決にこのようにあります。我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能として当然のことと言わなければならないと述べています。
つまり、基本的論理については砂川判決と軌を一にするものであるということは御理解をいただいたんだろうと思います。言わば、必要な、必要な自衛のための措置とは何かということは、まさに私たちがそれを突き詰めていく、国民の命を守るためにその責任を持っているわけであります。 その中において、吉國長官の時代とは大きく安全保障環境が変わっているわけであります。
それは、むしろ憲法の外で、法律や今あった砂川判決、あるいはその前の閣議決定で決まっていくということですね。 というのは、自衛権の範囲というのは憲法上は明示されず、下位法令や閣議決定に委ねられるということであれば、私は、これは、公権力の行使を縛るという憲法の立憲主義の観点からは、やはり問題が残り続けるのではないかなと思います。
○安倍内閣総理大臣 そもそも、任務等については自衛隊法等に既に規定があるわけでありますが、その根幹であります自衛権については、さきの砂川判決から引いてきて、この四十七年の見解と軌を一にするものが出てきているわけでございます。
平和安全法制は、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることが条件といたしておりまして、あくまでも砂川判決の言う自衛の措置に限られるというふうに解釈しております。大きく変化した安全保障環境に対して法的安全性にも十分留意して慎重に検討したものでありまして、最高裁判決の範囲内であることは明白であるというふうに思っております。
で、伺いますけれども、次を、紙をめくっていただいたら出てまいりますけど、歴代政府の九条の解釈、またこれ砂川判決の文言でもございますけれども、憲法九条はその前文の三つの平和主義、その理念が具体化した規定であるというふうにおっしゃっています。憲法九条は前文の三つの平和主義の理念が具体化した規定である。
その三つの前文がダイヤモンドのように具体化して結晶した、これ、最高裁の砂川判決の解釈でもあります、が九条なんですね。なので、九条に自衛隊の存在を、集団的自衛権ができる存在を明記するということは、前文の平和主義そのものを破壊することになるわけでございますが。 質問に戻らせていただきますけれども、今、横畠長官が答弁いただいたことですけれども、私の手元に昭和五十八年の角田法制局長官の答弁がございます。
この憲法上の制約を受けている中において、例えば砂川判決において自衛のための必要最小限の措置とは何かという中において、我々は自衛権があるということにおいて、そしてその自衛権の中で個別的自衛権、集団的自衛権の考え方、これは四十七年見解においてお示しをしたわけでございますが、その中での当てはめについて、この時代が大きく変わる中において、もはや一国のみで自国を守ることはできないという中において、言わば日本を
我らは、日本国民は、自分たちだけではなくて、全世界の国民が戦争によって殺されない平和的生存権を持っているということを確認して、この平和主義の法理が憲法の個別の条文を解釈するに当たっての解釈指針であるというのが確立した政府解釈であり、最高裁の砂川判決にもそうした法理が示されているところでございます。
平和安全法制においても昭和四十七年の政府見解で示した憲法解釈の基本論理は全く変わっていないし、そして、憲法九条についての唯一の最高裁であるところの砂川判決の考え方とも軌を一にしております。憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁です。これは憲法に規定されていますけれども。そして、平和安全法制はその考え方に沿った判決の範囲内のものであって、憲法に合致したものです。
そして、昭和四十七年見解、この基本的論理、さらには砂川判決についても議論をしているところでございます。その議論がかみ合っていないことは事実でございます。 しかしながら、私は、この平和安全法制、最高裁にも合致しているし、憲法にも合致しているということをるる述べております。その上で、安倍内閣の一員としてしっかりと職責を果たしていくということに尽きるということでございます。
する武力攻撃が発生した場合に限られるという、当時のですよ、当時の事実認識を前提に答弁をされているわけであって、基本的な論理と当てはめの部分が、両者が一体となった答弁をしているという部分はありますけれども、このような基本的な論理、すなわち基本的な論理とは何かというと、憲法九条の下でも我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは解されない、これは砂川判決
○国務大臣(稲田朋美君) 昭和四十七年の基本的な論理というのは、まさしく今述べましたような、九条の下でも必要な自衛の措置をとることができる、砂川判決そのもの。
さらには、唯一の最高裁判決であるところの砂川判決においても、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権利の行使として当然のことと言わなければならない、この基本的な論理を申し上げたということでございます。
中谷さんは、一九七二年、昭和四十七年見解のことについて合憲の理由とされましたが、これそのもの、そして砂川判決まで出してきて、一部だけだったら集団的自衛権を認められると真逆に解釈したのではないかという点をつかれているわけです。これは憲法改正の限界を超えるのではないか。
例えば、これは昭和三十四年の砂川判決だとか、何年何月何日の衆議院予算委員会の誰々の質問だとか、あるいは誰々の質問主意書に関するいついつの答弁書だとか、そういうふうに当然出典が書かれています。 しかし、問題は、論点と小文字の資料の間に挟まれている、大文字で書かれた見解なんですね。これには出典がありません。いつの見解なのかもわかりません。誰の見解なのかも、これを見た限りではわかりません。
安倍内閣の、四十七年見解の基本的論理と軌を一にし、また、最高裁の砂川判決と軌を一にする解釈であるというふうに考えております。
その上で、平和安全法制は、国権の最高機関である国会において二百時間超の審議の上で成立をした、現行憲法の下で適切に制定され、憲法に違反するものでないことは、砂川判決に照らしても私は明らかだと思います。また、与党だけでなく野党三党の賛成も得て、野党、十党のうち五党の賛成も得て、より幅広い合意を形成することができたというふうに思っております。
このように、昭和四十七年の基本的論理は全く変わっておりませんし、また唯一の最高裁である砂川判決の考え方と軌を一にするものでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) つまり、砂川判決においては、必要な自衛のための措置とは何かということについては、これはまさに行政府、そして国会にある意味委ねられているわけでございます。
これは砂川判決の、唯一の最高裁判決である砂川判決の理論です。それがそのまま昭和四十七年の基本的な論理になっていて、それを今回の変更で変えるものではないということで、全くそれは法律論として変えているものではないということでございます。
そこでしかし、我が国の存立を守るため、そしてまた国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるときにこの武力行使ができるわけでありますが、我が国の存立を守り、そして我が国の存立を守り、国民の生命や自由及び幸福追求の権利を守るために必要最小限度の武力の行使とは何か、まさにこれが砂川判決で求めているところでございますが、その中で、安全保障環境が変わる中において新しい三要件を付け加えたわけでございます
それが、政府の解釈を変更して、日本も主権国家である以上、必要最小限度の、そして他に取るべき手段がないときに限り、自衛権の行使が認められるというふうに政府の解釈を変更し、そして九条に関して唯一の判決である、憲法解釈の最高権威であるところの最高裁が唯一判決したのが砂川判決であります。
そういう言わば安全保障環境について、当時とはまさに環境が変わったわけでありまして、現在と当時は違うわけでありまして、政治家にとって大切なことは、国民の命を守り抜くために必要な自衛の措置とは何か、まさにこれは砂川判決で言われているところでありますが、必要な自衛のための措置とは何かということを考え抜いていく責任があるわけでありまして、我々はそれを考え抜いていく責任から逃れてはならないわけであります。
これが昭和四十七年の政府見解の基本的論理あるいは法理と申し上げている考え方であり、従来の一貫した考え方であり、また昭和三十四年の砂川判決の最高裁判決の、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないという判示とも軌を一にするものであります。その基本的な考え方を維持しているものでございます。